基本の接道

建築基準法の中の集団既定の中に【接道義務】と言うものがあります。建築設計に携わっている実務者であれば知らない人はいないでしょう。

 

当然基本は4m以上の(建築基準法上の)道路に2m以上敷地が接していなければ建築はできないと言う基本中の基本です。

 

しかしこの基本は言葉で表現されていると至極簡単な内容にも思えてきますが、実務レベルになるとなかなか曲者だと言う事が分かってきます。

 

2項道路・・現地を確認すると4mの道幅がない場合

注意点

 

@どこからどこまでを道幅(道路敷)と判断するかと言う事でも非常に悩む場合もでてきます。側溝まで含めるのか、含めないのか等など・・・不明な場合は行政に確認に行く必要があります。

 

A中心後退か一方後退か。現地は4mないけれども、すでに道路の反対側の土地は後退済みと言う場合があります。その場合は当然ですが、現状の道路の中心から2m後退ではなくなってきます。

 

前の道路が4mになるように後退すると言う事になります。この判断を間違うと斜線制限や敷地面積にまで影響が出てきますので、現地の後退状況を確認する必要が出てきます。

 

43条但し書き 建築基準法上の道路ではなかった場合

 

一見普通の道路に見えるけれども良く良く調べてみたら基準法上の道路ではなかったという場合があります。この場合は43条但し書きの許可申請を知る必要があります。これも簡単に許可がおりそうなケースと、難航しそうなケースと様々です。

 

道路の持ち主が誰かと言う事が問題になってきます。どういう事かと言うとそもその基準法上の道路ではないので誰かが所有している道と言った扱いで許可を取る形になってきます。

 

【誰かが所有している土地を道路として使って建築をしますよ】と言う許可の申請になる為、道を所有している人に承諾を得なければなりません。道を所有しているのが市町村なら話は早いですが、個人の持ち物となると至極厄介です。

 

市町村であれば役所に行って承諾書を発行または、それに準ずる書類があればOKですが、個人が所有しているとなると個人の人に承諾書に署名・捺印してもらう必要がある為その作業はとても大変です。

 

土地の謄本に載っている人が所有者ですので、1人とは限りません。10人位いるケースもあります。さらに10人いた場合10全員が近所に住んでいるとも限りませんし、さらにさらに全員ご健在かどうかも分かりません。

 

万が一所有者がご健在でなかった場合は、相続権おある方に署名捺印をお願するなど、非常に時間がかかるケースがあります。

 

場合によっては承諾書に印が頂けない場合も想定されます。それくらい43条但し書きの許可を取る事は大変なのです。安易に建築できると判断んするのはやはり危険です。

【プロ必見】見せた瞬間ファン化させ、契約率を20%UPさせる