下水がまだ引き込みされていない地域では合併浄化槽の設置が義務付けられています。合併浄化槽は様は小型下水処理施設の事です。
これを宅地の中に設置する必要があるのですが、大きさも家の床面積の大きさよって変わってきます。一般家庭で設置する浄化槽は5.7.10人槽の3種類があります。
130u未満であれば 5人槽 130u以上であれば 7人槽 2世帯で両方に台所と風呂がある場合は10人槽となっています。
浄化槽は基本的には水勾配をとって自然に水路や側溝などの放流先に接続するように設置をするのですが、水勾配は基本的には1/100以上とされています。
もしこの勾配が取れない場合はポンプを使って放流先まで出す事もできます。
しかし機械が一つ増える事になる為万が一故障した場合放流できなくなるなどメンテナンスが大変いなるのでできるだけ自然に放流できる形をとります。
つまり設計段階で自然に放流できるかできないかを計算して判断して、自然にできそうにない場合は、設計GLを上げる(宅地に盛り土をする)、またはポンプを設置するかを決定します。
さらに浄化槽の設置場所も気をつけなければいけません。浄化槽に流れてくる生活排水を処理するのは内部にいるバクテリアです。
バクテリアの機能を維持する為にはブロアと言う空気を送り込む機械が必要になってくるのですが、本体とブロアの距離が離れすぎるとバクテリアの働きが悪くなりますので、メーカーが水初距離を指定していますので、それに則った設置が必要です。
また定期的にメンテナンスをする必要がある為、浄化槽が設置されている場合はメンテナンス車がきますのでその進入路、スペースを考慮して設置する必要があります。
さらに浄化槽の設置位置はどこに放流できるかで、かなり設置位置が限定的になってきます。
限定的になったとしても、定期的なメンテナンスが必要で、メンテができる位置に設置しなければなりません。まとめると、見た目にも気にならない場所で、放流先に接続ができて、尚且つメンテナンスができる場所と、いうことになります。
また、現在は浄化槽地域でも、将来的に下水道が来る予定の地域という場所もありす。
この場合はさらに条件が追加され、下水道を、宅地内に引き込んだ時に排水の勾配が逆にならないか気をつけて設計しておかなければなりません。
もし逆勾配になる場合は宅内の配管をやり直さなければならない為、余分な費用が発生してしまいます。このような条件を満たしつつ庭や駐車場、玄関先など美観を損なわない位置に設置することが必要です。
しかし全ての条件がそろう場所がどうしても目につく場所になるケースももちろんあります。
その場合は浄化槽を上手にカモフラージュする計画を考えるとうまくいきます。
匂いや見た目も余りよいものではない為、計画段階で玄関近くやリビングダイニングの近く、庭先などはさけて設置するのがセオリーです。
間取り図書き方のポイント!!
浄化槽の設置は、水勾配、見た目、匂いなどを考慮して配置する