設計で基準法上の道路ってあるけど、実務で注意する点はいかに・・・
ここでは私が経験した接道の確認について、
300棟以上の設計をした経験値を基に
色々苦労した実話をお伝えしていきましょう
これから設計の経験を積む人も、
既にベテランの域の人も少なからず
「へ〜」という内容を含んでいると思いますので
読んでみて下さいまし
建築基準法の中の集団既定の中に
【接道義務】と言うものがあります。
建築設計に携わっている
実務者であれば知らない人はいないでしょう。
当然基本は4m以上の(建築基準法上の)道路に
2m以上敷地が接していなければ建築は
できないと言う基本中の基本です。
しかしこの基本は言葉で表現されていると
至極簡単な内容にも思えてきますが、
実務レベルになると
なかなか曲者だと言う事が分かってきます。
どこ基準で4mを確保する?
どこからどこまでを道幅(道路敷)と
判断するかと言う事でも非常に悩む場合もでてきます。
側溝まで含めるのか、含めないのか等など・・・
不明な場合は行政に確認に行く必要があります。
大体道路管理課とかに行くと
「道路がどこまでか」という判断をしてくれます。
その判断をもって、再度、建築指導課に行って
「ここまでが市道だから、
ここまでが基準法上の道路で良いか?」
といったやりとりをする事になります。
中心後退か一方後退か。
現地は4mないけれども、
すでに道路の反対側の土地は
後退済みと言う場合があります。
その場合は当然ですが、
現状の道路の中心から
2m後退ではなくなってきます。
前の道路が4mになるように
後退すると言う事になります。
この判断を間違うと斜線制限や
敷地面積にまで影響が出てきますので、
現地の後退状況を
確認する必要が出てきます。
43条但し書きは何が大変?
一見普通の道路に見えるけれども
良く良く調べてみたら基準法上の
道路ではなかったという場合があります。
この場合は43条但し書きの許可申請を
とる必要があります。
これも簡単に許可がおりそうなケースと、
難航しそうなケースと様々です。
道路の持ち主が「誰か」と言う事が問題になってきます。
どういう事かと言うと
そもその基準法上の道路ではないので
誰かが所有している道と言った扱いで
許可を取る形になってきます。
【誰かが所有している土地を道路として使って建築をしますよ】
と言う許可の申請になる為、
道を所有している人に
承諾を得なければなりません。
道を所有しているのが
市町村なら話は早いですが、
個人の持ち物となると至極厄介です。
市町村であれば役所に行って
承諾書を発行または、
それに準ずる書類があればOKですが、
個人が所有しているとなると
個人の人に承諾書に署名・捺印
してもらう必要がある為
その作業はとても大変です。
土地の謄本に載っている人が所有者ですので、
1人とは限りません。
10人位いるケースもあります。
さらに10人いた場合
10全員が近所に住んでいるとも限りませんし、
さらにさらに全員ご健在かどうかも分かりません。
万が一所有者がご健在でなかった場合は、
相続権おある方に署名捺印をお願するなど、
非常に時間がかかるケースがあります。
場合によっては承諾書に
印が頂けない場合も想定されます。
それくらい43条但し書きの許可を
取る事は大変なのです。
安易に建築できると判断する事は
非常に危険なんですね。
基準法上の道路には接しているけど、高低差がある場合はどうなる?
こんな疑問もある事でしょう。
答えだけを伝えると、
60cm若しくは75cm程
人が侵入できるように通路や階段があればOK
と言われるケースがほとんどです。
何故か?要は緊急車両が到着して
担架が通れたり、消防士が通れるように
なっていればOKという考え方なんですね。
「緊急時に人が助かる様に」
と言うのが根本にあります。
2m接道してるけど、一部ブロック塀があるけどOK?
こんなケースも考え方一緒なんですね。
高低差がある時もそうですが、
担架や消防が進入できる様に
60cm、75cmの通路が
確保できていれば基本的にOKです。
如何だったでしょうか?
基本の4m道路へ、2m接道・・
といっても実務を紐解いてみると
非常に複雑怪奇な事ばかり
少しでもあなたの知識のプラスになれば幸いです

