建物を建てるとき自分の土地であっても好き勝手に、好きな位置に立てることはできません。建物を建てる場合は建築基準法と言う法律を元に設計されていますが、この法律の中には隣地からの距離については決めごとはありません。
地域によっては建築協、風致地などで隣地境界線からの距離は1m以上離して建てるなどルールがある場合がありますが、全国共通で適用される法律が民法です。
民法の中で建物は隣の境界線から50センチ以上離して建てることと明記されています。しかし駅前や都市部などを見ると50センチを切って境界ギリギリに建っています。
これは同じ条文のなかに、50センチを切って建てる慣習のある地域はその慣習に従うとされているからです。周辺の建物がみんな境界ギリギリまで建てているならば、自分が建てるときもそうして良いと言うことです。
周りがやっていないのに自分の家だけお隣さんの境界いっぱいまで建てているならば民法に違反してしまいます。この場合民法の中では隣の人に取り壊し請求権が認められています。
なんと「壊せ」と言う権利がお隣さんあるのです。万が一壊せと言われれば壊して建て直さなければなりません。ただしお隣の人が50センチをきって寄せて建ててもOKと言う場合は問題ありません。
まとめると、50センチをきって建てる慣習がなく、お隣の人の了解がなければ基本的に50センチ以上離して建てなければいけないのです。
また民法では1メートルをきって建てる場合には隣の人に目隠し請求権が認められいます。どういうことかというと、隣地境界線から1mきる位置にある窓で、隣地が眺望できよるような窓がある場合、お隣の人から気になるからその窓に目隠しをつけてくれと言われれば、自身の費用負担で目隠しをつけなければいけないのです。
建物の配置は民法で1メートルと50センチと2つのチェックポイントが定められています。